顧客の住宅から現金を盗み、火を放って殺害しようとしたなどの罪に問われた野村證券元社員の男の裁判員裁判の判決公判が3日、開かれました。広島地裁は男に懲役18年の判決を言い渡しました。
強盗殺人未遂、現住建造物等放火、住居侵入、窃盗の罪に問われたのは、梶原優星被告(30)です。
起訴状によりますと、梶原被告は、2024年7月28日、顧客の夫婦が住む住宅で妻に睡眠薬を飲ませて現金約1800万円を盗み、火を放って殺害しようとしたとされています。また、別の日にもこの住宅から現金約800万円を盗んだとされています。
初公判で梶原被告は現金を盗んだことと住宅に火を放ったことは認めましたが、強盗殺人未遂などについては無罪を主張していました。



































