裁判所の判断は
広島地裁の角谷比呂美裁判長は判決で、「火を放てば、同室にいる人を死亡させる危険が高いことは、専門的な知識などがなくても容易に想像できる」と指摘しました。
その上で「緻密で高い計画性に基づくとはいえず、意図的な殺意までは認められないとはいえ、相当に悪質。顧客の信頼を裏切った犯行である点など踏まえて、同種事案の中でも重い部類に属する」として、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受け弁護側は、梶原被告の意向を確認して、控訴するかどうか決めるとしています。
また、この裁判では被告の人権に配慮するため、手錠や腰縄をつけた被告の姿を隠すため、ついたてが設置されていました。弁護人によりますと、全国で初めての可能性があるということです。
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