裁判所の判断は
そして迎えた判決の日。
広島地裁の後藤有己裁判長は「息子の生命を奪った結果は重大である」とした上で、「7年近く息子の世話をしながらアルコール依存症克服のために努力してきたが、治療に消極的な息子に思い悩み、合理的・理性的な判断ができずに犯行に及んだ経緯や心情は同情すべき面がある」と指摘しました。
その上で「自首の成立や遺族に処罰感情が無いことを踏まえ、法律上最大限の期間の執行猶予と保護観察によって犯した罪の重さに向き合わせるのが妥当」として、懲役3年・保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。


































