広島県廿日市市にあるゴルフ場「広島吉和の森ゴルフ倶楽部」の従業員ら19人が合理的な理由無く解雇されたなどとして、広島地裁に労働審判を申し立てました。
申立書によりますと、ことし11月にゴルフ場の全従業員に対し、会社の経営赤字や現金の不足を理由に、「12月15日付で解雇する」などと会社の代表者から通達がありました。
しかし、赤字の大部分が代表者の私的な買い物が原因だと判明したことや、不足する金額以上の現金を会社が代表者に貸し付けている状況などから、解雇には合理的な理由が無いとして、解雇や契約解除の無効と従業員に対する給与の支払いを求めています。
広島吉和の森ゴルフ倶楽部 労働組合の松本真 執行委員長は「会社代表者は10億円の売却代金を得るといった自己の利益のために、従業員の仕事や生活を切り捨てようとしている」と訴えました。
申立書によりますと、会社は去年、福岡県内のメガソーラー事業者にゴルフ場を条件付きで売却していたということです。


































