女子浴場にカメラを設置し盗撮した罪などに問われた元・大学助教の男に広島地裁呉支部は25日、懲役2年・執行猶予5年の判決(求刑懲役2年)を言い渡しました。

児童買春・児童ポルノ法違反や性的姿態等撮影などの罪に問われたのは、事件当時・大学助教の男(41)です。

判決によりますと、男は23年、当時理事を務めていた団体の研修中に訪れた、広島県江田島市の宿泊施設で、女性浴場に侵入し、脱衣所のロッカーに設置した携帯電話で撮影、さらに広島市内の宿泊施設でも女性浴場にカメラを設置し女性の体を撮影するなどしました。

これまでの裁判で、男は動機について「盗撮をすれば自分の人生を終わらせられると思った」と話しました。