ビーチを取り巻く現状について専門家は

沖縄県の条例では「海浜は共有の財産であり、何人も、公共の福祉に反しない限り、自由に立ち入り利用することができる」と記載されています。
つまり海浜は誰でも自由にアクセスできるもので、特定の業者、立ち入りの対価として料金を徴収することを認めていません。業者が条例を守らなければならないのは当然のことです。
ただ今回取材をしてみると、業者はビーチの景観を守る行動をしたり、監視員を配置するなど安全確保に努めていることを理由に料金徴収を正当化し、これに一定の理解を示す住民もいる実態が見えてきました。
どのような状態があるべき姿なのか。環境法を専門とする富山大学の神山智美教授は「条例が理念先行型で作られたため、地域の実状が考慮されていない。条例を地域の実態を踏まえた内容に変えていく必要があるのかもしれない」と指摘しています。

また、海岸の景観の維持管理などは本来行政の仕事であり、業者に委ねるのであれば清掃の処理費用を補助するなどの仕組みが必要ではないかとも指摘しています。
私たち共有の財産である美しい自然環境を守り、観光を持続可能なものにするにはどうあるべきなのか、今あらためて考えていく必要があります。(2023年7月取材 櫻井幹大)
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