しかし県教委は、「時効」を理由に過少支給分を支払わない方針です。

県教育委員会によりますと、今回退職金の過少支給が発覚したのは、2013年度から2022年度までの間に退職した県立高校や特別支援学校の実習助手と寄宿舎指導員の17人です。
このうち、2016年度以前の4年間に退職した4人の過少支給分、合わせて460万円あまりについて、県教育委員会は労働基準法の賃金請求権が5年で無効になる「時効」を理由に支払わない方針です。
なぜこのような事態に至ったのか。おととし4月、退職者のひとりから退職金の過少支給を指摘する連絡があり、県教育委員会が給与計算システムを調べたところ、職員の貢献度などにより金額が変わる項目の計算に誤りが見つかり、17人に対し退職金を過少に支給していたことが分かったということです。
県教育委員会は時効を迎えていない13人に対しては、一人あたりおよそ130万円の過少支給分をすでに全額支払いました。
この13人には今後最大およそ31万円の遅延金も支払う方針ですが、「時効」となった4人に対しては支払いができないということです。
県教育委員会の半嶺満教育長は、この問題を審査した今月19日の県議会で「深く反省している」などとコメントしています。