オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われている元フジテレビの社員の男に対し、東京地裁は先ほど、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

元フジテレビ社員で、バラエティ制作部の企画担当部長を務めていた鈴木善貴被告(44)は去年9月下旬から今年5月までの間、オンラインカジノサイトでバカラ賭博などをした罪に問われています。

今月16日の初公判で鈴木被告は起訴内容を認め、カジノを続けた理由について「ギャンブルで作った2000万円から3000万円の借金がのしかかってきて、どうにかするためにはギャンブルしかないと思った」と話しました。

借金返済のために自宅を売却し、裁判が終わった後も「依存症の治療を続ける」と明かした鈴木被告に対し、検察側は賭け金の総額が推計で6億円近くに上ると指摘し、「社内調査の後もオンラインカジノを続けていて賭博に対する常習性が高い」として懲役1年を求刑。

一方の弁護側は、執行猶予付きの判決を求めていました。