法令解釈誤り家賃を過大徴収

原因となったのは法令の解釈の誤りでした。

「公営住宅法施行令」では、入居する世帯の所得に応じて家賃を算定しますが、いくつか所得控除の条件があります。



今回、解釈に誤りがあると判明したのは、70歳以上の扶養親族が対象となる老人扶養控除と、16歳以上23歳未満の扶養親族が対象となる特定扶養控除についてです。



例えば所得のない70歳が「入居契約者」、契約上の借主となり、年間所得200万円の40歳の子どもと同居しているケース。

この場合、老人扶養控除を適用して家賃を算定する場合と、控除なしで算定する場合とで家賃は月額3500円変わります。



県と那覇市はこれまで、これらの控除対象者が「入居契約者」となる場合は、控除が適用されないと解釈して家賃を算定していましたが、国は控除が適用されるべき、つまり本来は安い家賃が適用されるべきだと指摘して、県や那覇市のミスが
分かったということです。

こうした過大徴収は、老人扶養控除が導入された1977年から起きていた可能性があり、県は2025年度の1年間をかけて事態の全容を調査するとしています。