県立南部医療センター・こども医療センターに勤める女性医師が、ほかの職員に対して暴言を吐くなどパワーハラスメント行為を行ったとして、県は女性医師を戒告処分としました。

県によりますと、戒告処分を受けたのは県立南部医療センター・こども医療センターに勤める女性医師です。
この医師はおととしから去年にかけて、複数の同僚に対し暴言を吐いたほか、報告や相談に無言で対応するなどして相手を委縮させるパワハラ行為を行ったということです。
病院側はおととし、女性医師に対し注意・指導を行いましたが、女性医師がパワハラ行為を続けたため、県は今月25日に戒告処分としました。

県は「県職員にふさわしくない行為であり、県民に深くお詫び申し上げる。再発防止に努めたい」としています。