大分県内の県立高校の臨時講師が今年6月、男子生徒の腕に懐中電灯を押しあててけがをさせるなどの体罰をしたとして、文書訓告の処分を受けていたことがわかりました。

文書訓告処分を受けたのは県立高校に勤務する男性臨時講師です。

県教育委員会によりますと臨時講師は今年6月、授業中に私語をしていた男子生徒1人を注意しましたが、私語を続けたため授業で使用していた懐中電灯を腕に押し当てました。

懐中電灯は熱を持っていて生徒は軽いけがをしたということです。またタブレット端末で生徒の頭をたたいていたことも確認され、県教委は体罰と認定して今年8月、この臨時講師を文書訓告処分としました。

臨時講師は「関係者に不安を抱かせてしまい大変申し訳ない」と話しているということです。