SNSで知り合った16歳の少女を連れ去ろうとした罪などに問われている男に対し、長崎地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

未成年者誘拐未遂や児童買春、児童ポルノ禁止法違反などの罪で判決を受けたのは鹿児島市に住む無職の男(34)です。男はホストや霊媒師を自称していました。

判決によりますと、男は2025年5月、長崎市内のカラオケ店で、SNSで知り合った当時16歳の少女Aさんに対し「一緒に来たいなら連れて行くよ」などと言って誘惑し、自宅のある鹿児島市内に連れ去ろうとしたとされています。少女は列車に乗る前、長崎駅で待ち受けていた母親らに保護されました。

また男は同日、同じカラオケ店で当時16歳の別の少女Bさんに対しみだらな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影したとされています。

これまでの裁判で弁護側は連れ去りについて「少女は被告の発言の前から行くことを決意していた」などとして誘拐の実行行為には当たらないと主張していました。

5日の判決で長崎地裁の上原美也子裁判官は「少女は迷っていたが、被告の発言が背中を押した」と指摘し、被告の行為が誘拐にあたると認定しました。

その上で「卑劣で悪質な犯行で、未成年者である被害者らの安全や尊厳を軽視する姿勢がうかがわれる」と非難しました。一方で「前科はなく反省の言葉を述べている」などとして男に懲役1年10カ月、執行猶予3年、猶予期間中の保護観察付きの有罪判決を言い渡しました。

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