「刑事罰は効果がない」
しかし家庭裁判所は【少女には刑罰による抑止効果がないし】【少女が自由に空想にふけることを許してしまう環境では、かえって症状が悪化する可能性がある】と判断。
【再犯防止や社会防衛の観点から考えても】【少女の特性や非行メカニズムに応じた治療教育の実施が期待できる医療少年院での処遇が望ましい】として、事件発生からおよそ1年後、「医療少年院送致」の保護処分を言い渡しました。
この段階で元少女は【いまだ殺人欲求を抱き続けており、具体的な改善はみられない】とされていました。一方で【今までの自分の中になかった苦しさ、申し訳なさを感じるようになったとして謝罪の言葉を述べるなど、変化の兆しはみられる】とも指摘されています。
長崎家裁決定要旨より・非行のメカニズム
【少女はASDによるコミュニケーションの問題を抱えていたが、知的能力の高さから表面的には適応できており、社会的に恵まれた環境で育ったことで抱えている問題は周囲に目立たなかった】