高い知能と重度の共感性障害

長崎家裁決定要旨より・少女の特性
【少女は重度のASD(自閉症スペクトラム障害)で、併存障害として素行障害を発症している。少女にはASDの特性として重度の共感性障害、特異な対象への過度に限局した関心が認められる。高い知的能力に対し共感性障害が重度で落差が極端である】

【その他、視覚優位の認知、直感像記憶(一度見た光景や画面を凝視した後、時を置いてそれらが再び眼前に鮮やかに見える)といった特性のほか、興味を持ったことを徹底して追及する行動様式を身に付けていること、不安や恐怖の感情が弱く、決めたことは迷いなく完遂する性格という要因も重なり、ASDの中でも非常に特殊な例である。ASDが非行に直結したわけではなく、環境的要因も影響している

検察官は5カ月に及んだ精神鑑定を受け「刑事責任能力あり」との意見書をつけて長崎家庭裁判所に送致し、被害者の遺族も「厳罰を望む」との意見陳述をしていました。