宮崎県弁護士会が、過去の借金に関する無料の電話相談を実施しました。

消費者金融など貸金業者からの借金は、原則、最後の取り引きから5年が経過すると、「消滅時効」が成立する制度があり、相手に意思表示すれば支払い義務がなくなります。

県弁護士会は、こうした制度を知らずに過去の貸付金を請求され、払ってしまう人が増えているとして、16日、無料の電話相談を受け付けました。

電話相談は、「30年以上返済していなかった借金の督促が来た」という内容や「5年前に返済が完了した借金の督促が来た」などあわせて17件寄せられ、県弁護士会では、「債権の取り立ての通知が来た時には早めに弁護士に相談してほしい」としています。