車道は車両用 歩道は歩行者用
(宮崎県警察本部交通企画課 高妻一樹さん)
「守っていただく信号機につきましては、走行している場所によって変わってくる。車道を通行している場合は、車両用の信号機。歩道を通行している場合は、歩行者用の信号機に従ってもらう」



自転車は、車道を走行している時、車両の信号機に従う必要があり、歩道を走行している時には、歩行者用の信号機に従う必要があります。
つまり、車道を走行している時に歩行者用の信号機に従ってしまった場合、車両用の信号は赤なので、信号無視となってしまいます。