特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体で、去年、組員が死亡する銃撃事件が発生した宮崎市田代町の「志龍会」の事務所について宮崎地裁は使用差し止めの仮処分を執行しました。

特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体「志龍会」をめぐっては、去年9月、宮崎市田代町にある事務所で幹部の男性が六代目山口組系暴力団の組員に撃たれ、死亡する事件が発生しました。

県暴力追放センターによりますと、事件後、センターでは地元住民から要請を受けたことから、今年3月、暴力団対策法に基づく訴訟担当制度を活用し、宮崎地裁に事務所の使用を差し止める仮処分を申し立てました。

そして、宮崎地裁は、先月、仮処分を決定し、1日午前、仮処分を執行したということです。

「志龍会」の事務所については、県公安委員会の「特定抗争指定」によって来月7日まで使用が禁止されていますが、今回の執行により、抗争が終結した後も組員の立ち入りや看板の設置が禁止されます。

暴力団事務所の使用差し止めについては、2013年以降、住民保護の観点から全国の暴力追放センターが住民からの委託を受ける形で訴訟を起こせるようになっていて、今回の仮処分は県内で初めての事例となります。

県警察本部によりますと、志龍会は、去年12月、県警に解散を表明したということですが、県警は解散を偽装している可能性もあるとして、活動実態を把握するため、引き続き調査し、警戒を続けるとしています。