「不正出品」買った場合は処罰されるのか

また、不正に取得された商品をネット等で購入した一般消費者やプラットフォーム側の責任について、川﨑弁護士は次のように言及しました。
(川﨑拓也弁護士)
「それが盗品であるということを知って購入した場合は、盗品等譲受罪などの犯罪が成立します。盗品だと知らずに買ったのであれば、購入者に犯罪は成立しませんが、盗品だと分かっていながら買い取る行為は、被害者が物を取り戻すのを困難にする犯罪として処罰される可能性があります」
「(フリマサイトなどの)プラットフォーム側も、盗品であることを知っていれば共犯に問われる可能性はあります」














