従業員による不正行為の法的責任は

消費者側による買い占めだけでなく、近年は店舗の従業員による不正行為も表面化しています。

今年7月にはセブン-イレブンの一部店舗の従業員が、店頭に並べる前の人気アニメグッズを事前に自分で購入し、ネットで転売していたケースが発覚しました。

弁護士「刑事責任と民事責任が並存」

こうした従業員による不正行為は、どのような法的責任に問われるのでしょうか?川﨑弁護士は、刑事責任と民事責任の双方が並存して進むと指摘した上で、次のように説明しました。

刑事責任:横領罪(業務上横領)や窃盗に該当する可能性
民事責任:懲戒解雇、損害賠償請求

(川﨑拓也弁護士)
「他人の所有物を自分のものにした時点で、すでに犯罪は成立しているので、そこから先の行為を処罰するのはなかなか難しい。“どのような目的で手に入れたのか”という点で評価をしつくしているということです」
「今回のくら寿司のケースでは、会社の所有物であるものを、自分のものにして売ったということなので、その景品を管理・監督する権限を与えられている従業員であれば業務上横領罪が成立します。一方で、そうした管理権限が一切ない従業員であれば、窃盗罪が成立することになります」