退勤時刻を虚偽申告して超過勤務手当を不正に受給したり、公用車を部下に運転させ私的に商業施設を訪れたりしたとして、大阪市は24日付けで、同市水道局北部水道センターの男性技能職員(57)を「懲戒免職」としました。
同市水道局によると、この職員は、下記の行為に及んでいたことが確認されました。
(1)去年7月と8月に各1回、他人に実際の退勤時刻よりも遅い時刻を勤怠管理用のICカードリーダーで打刻させ、合計約1万円の超過勤務手当を不正に受給した。さらにその退庁時には、部下に公用車で送迎させた。
(2)去年10月と今年1月に各1回休日勤務を行った際、他人に実際と異なる出退勤時刻を勤怠管理用のICカードリーダーで打刻させ、実際は約1~3時間しか庁舎内に滞在せず、命令された勤務を行わなかった。その際の出退勤にはマイカーを使用した。
(3)去年10月、勤務時間中に公用車を部下に運転させ、私的な目的で商業施設を訪れた。その際、公用車のドライブレコーダーの電源を抜くなどした。
去年3月に当該職員が不正を行っている旨の情報提供が外部からあり、同市水道局が内部調査に着手。出退勤記録や防犯カメラ映像などから(1)~(3)の不正を裏づけ、今回の処分に至ったということです。
男性は映像証拠がある不正については認めているものの、それ以外の不正については“記憶にない”などと述べているということです。
同市水道局は、「全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、これにより市民及びお客さまの信頼を著しく損ねましたことについて、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今後、市民及びお客さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります」とコメントしています。











