監視カメラを設置した留置場の一室に死刑囚を収容するのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会が大阪拘置所に勧告しました。
大阪弁護士会によりますと女性死刑囚は、2002年から現在まで大阪拘置所の監視カメラ付きの部屋に収容されていて、着替えやトイレを男性の職員に監視されるのはプライバシーの侵害に当たるとして救済を申し立てました。
弁護士会は日常生活を常に監視される生活は苦痛を伴うとして、監視カメラ付きの部屋への収容を中止することなどを大阪拘置所に勧告しました。
大阪拘置所は女性死刑囚が自殺や自傷行為を示唆する発言をしたことなどから、監視の必要性があると主張したうえで、「当所の対応に違法または不当な点は認められない」としています。











