▼まずは基本!「年収の壁」って何?103万円にも要注意!
そもそも「年収の壁」とは、世帯主の扶養内で働く場合の年収の基準のことです。主婦・主夫がパートやアルバイトの短時間労働を行う際、この年収の壁を超えると手取り収入が減ってしまいます。
この手取り収入の減少は、年収に応じて住民税や所得税の支払いが必要になるほか、健康保険や厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入や、配偶者に適用される「配偶者特別控除」の額が段階的に減額されることによるものです。
なんだか聞きなれない言葉ばかりですが、厚生労働省の『年収の壁について知ろう』や伊予銀行のコラムサイト『iyomemo』などを参考に、もう少し細かく見ていきます。
▼100万円の壁【手取り額は逆転しない】
この年収を超えると、住民税が課税されます。
住民税は、課税所得×10%に均等割5000円程度を加えたもので、例えば、パートでの年収が101万円の場合、住民税は年額で約6000円になります。
▼103万円の壁【手取り額は逆転しない】
住民税に加え、さらに所得税が課税されます。
まず、所得税については、課税所得の計算から行います。
例えば、年収104万円の場合、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が減額され、課税所得は1万円に。そして、年収104万円に対する所得税率5%を掛けると、所得税は年額で500円になります。
住民税の負担と合わせると年額で約6500円になりますが、ここまでは大きな負担ではありません。
ただ、扶養控除への影響には注意が必要です。通常の扶養控除は48万円ですが、学生の場合は63万円のため、配偶者などの扶養している人の所得税が大きく増えることになり、世帯の手取り額には影響があります。
なお、配偶者が受ける「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わりますが、年収150万円以下であれば、配偶者の控除額への影響はありません。
▼106万円の壁【手取り額へ影響】
手取り額へのインパクトが大きいのが、この106万円の壁。社会保険に関するボーダーラインになります。
ただ、一律適用というわけではなく、従業員数が51人以上の企業で仕事をする人は、次の条件を全て満たす場合は、社会保険の加入対象となります。
・所定労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生ではない
なお、年収106万円の場合、条件にも依りますが、社会保険料は月に約12,500円、年換算では15万円前後かかることになり、手取り額に大きく影響します。
▼130万円の壁【手取り額へ影響】
さらに年収が130万円を超えると、社会保険への加入条件を満たしていなくても配偶者の扶養から外れます。勤務先に社会保険制度がない場合は、自分で国民健康保険や国民年金保険へ加入する必要があります。
▼201万円の壁【手取り額へ影響】
年収150万円を超えると配偶者特別控除の額が減少し、年収201万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになります。