「採用しがたい主張」断罪
7月9日、迎えた判決言い渡しの日。
松山地裁の渡邉一昭裁判長は、犯行態様は悪質と非難。
「今後の生活や心身の成長への悪影響が強く懸念され、被害結果は重大かつ深刻」と指摘した。
また「被害者が、自ら性交を希望して、被告人に性的アプローチをした」とする弁護側の主張について「不同意性交等罪の被害者の中でも低年齢であって、性交が自己の心身や今後の生活や人生に与える影響について理解を欠いている、採用しがたい主張」と退けた。
その上で「実の父親として、健全な成長に導く立場にあったのに、あろうことか自らの性欲のはけ口として被害者の身体を利用した」「既に妊娠している可能性があることを認識しながらも、犯行に及んでいる」と指摘。
身勝手な動機に酌量の余地は全くなく、厳しい非難に値すると断罪し、懲役8年の求刑に対して、懲役7年の判決を言い渡した。