「真に理解したとき相当な精神的打撃」

判決理由の中では、被害者となった娘らが、寛大な処分を求めていることにも触れたが「被害者が、被害の意味を真に理解したとき相当な精神的打撃を受けるであろうことが懸念される」とした上で、執行猶予付きの判決を言い渡すべき事案であるとは到底言えないと述べた。

被告の父親は、身じろぎすることなく裁判長の方を見つめながら、読み上げられる判決理由に聞き入っているように見えた。

裁判のあと、記者から判決の受け止めや、控訴の可能性について問われた弁護士は「守秘義務があるので何も答えられない」と述べるにとどまった。