刑法改正前であれば異なった判断の可能性
精神的な被害の大きさについても言及。その上で、妻と元妻が寛大な処分を望んでいることを踏まえても、なお犯行は身勝手で酌量の余地は無く、強い非難に値すると述べ、刑事責任は極めて重く、猛省させる必要があるとして、懲役8年を求刑した。
一方の弁護側。
本人が反省の態度を示していることや、妻が監督を約束していることを挙げた。
また、今回の事件は、2023年7月に行われた刑法改正前であれば、県青少年保護条例の対象であったとして、量刑判断については「公平性に留意して欲しい」と主張。
執行猶予付きの判決も含む、寛大な判決を望んだ。