2024年、青森県七戸町で男性の遺体を遺棄した罪に問われている男の裁判で、検察は共謀したとされる被告に「動機は短絡的で自己中心的。関与の程度は大きい」とし懲役4年6か月を求刑しました。
六戸町の無職・原子豊被告(56)は2024年1月、元運送会社の代表・十枝内伸一郎被告(48)らと共謀し、元従業員でトラック運転手の谷名幸児さん(当時54歳)の遺体が入った容器を七戸町に埋めた死体遺棄などの罪に問われています。
これまでの裁判で原子被告は、運んだ容器の中身は「燃料だと認識していた」として無罪を主張していました。
3日の裁判で検察側は「遺体の入っている容器」と認識していたとした上で、十枝内被告から金品を受け取ろうとした利益が認められると指摘し、「動機は短絡的で自己中心的。関与の程度は大きい」として、懲役4年6か月を求刑しました。
弁護側は「死体遺棄の前に発生した被害者男性を連れ去ろうとした行為に関わっておらず、原子被告は、死体遺棄の罪に問われている共犯の男2人と異なり、運転のみの関与である」と無罪を主張しました。
判決は5月29日に言い渡されます。