判決は大石氏側に軍配「間接的または婉曲的に示した事実は、重要な部分について真実」

去年10月、最後の口頭弁論には大石晃子衆院議員本人も出廷していました。

「報道の自由という点を言うなら、この裁判を起こすことが自体が矛盾している」「今回のような提訴を行うこと自体が、報道の自由の制限や圧力なんですよと訴えたい」

 1月31日の判決で大阪地裁(小川嘉基裁判長)は、大石氏側が示した橋下氏の報道機関への対応の具体事例の多くを認め、「大石氏のインタビューでの発言が間接的または婉曲的に示した事実は、重要な部分について真実である」としました。

 また、大石氏の発言について、「橋下氏の報道機関に対する対応を、DVに似ていると評するのが適切かどうかは置いておくとして、それも意見や論評の域を脱してはおらず違法性を欠く」として、橋下氏の請求を全面的に棄却しました。