必要な手続きをせずに自宅の太陽光パネルで発電した電力を10年間にわたり売っていたとして、陸上自衛隊仙台駐屯地の自衛官が、戒告の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊仙台駐屯地の東北補給処に所属する40代の1等陸曹の自衛官です。

仙台駐屯地によりますと、自衛官は、2015年10月から2025年9月までの10年間、必要な手続きをせずに、自宅に設置した太陽光パネルで発電した電力を売っていました。

自衛隊では、出力10kW以上で発電し売電するのは兼業とみなされるため、部隊に申請し、1年ごとに更新する必要があります。
この自衛官は申請はしたものの、更新を怠っていたということで、戒告の懲戒処分を受けました。

仙台駐屯地は、「今後このようなことが起きないよう、全隊員に対し指導・教育を徹底して再発防止を図る」などとコメントしています。