36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件から約4年半、143日にわたる裁判がひとつの区切りを迎えました。

厳重な警備体制が敷かれ、物々しい空気が漂った1月25日朝の京都地裁。雪が降る中、約400人が傍聴券を求めて列を作りました(抽選席数は23席)。
2019年7月18日。京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオに放火し、社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせた罪などに問われた青葉真司被告(45)。裁判で青葉被告は動機について「自身が書いた小説を京アニに盗まれた」などと主張。
(青葉被告)「自分が書いた小説を京都アニメーションにパクられた。闇の人物ナンバー2が京アニに盗作を指示した」
裁判で争われたのは、青葉被告が抱いた「妄想」が犯行にどう影響したのか。つまり刑事責任能力の有無や程度でした。
責任能力の有無について、精神鑑定をした医師の意見が分かれる中、検察側は「妄想の影響は限定的で完全責任能力があった」として死刑を求刑。一方、弁護側は「犯行当時、善悪を判断して行動を制御する能力が失われた心神喪失の状態だった」として無罪、または心神耗弱で刑の減軽を求めていました。
そして迎えた判決。1月25日に京都地裁が青葉被告に言い渡したのは「死刑」。犯行当時について「被告人は心神喪失でも心神耗弱の状態でもなかった」として青葉被告の責任能力を認めました。
(裁判長)「一瞬にして地獄と化した京アニの第1スタジオで非業の死を遂げた被害者らの恐怖や苦痛は計り知れず、筆舌に尽くしがたい」














