日本郵政グループは、能登半島地震で災害救助法が適用された地域の被災者を対象に、通帳や証書などがなくても貯金の払い戻しができるようにするなどの特例措置を取ります。

石川県内で災害救助法が適用された地域は、野々市市と川北町を除く17の市と町です。

貯金は、通帳や証書、ハンコなどをなくした被災者を対象に本人確認ができる身分証明書があれば、払い戻しを行います。

身分証明書がない場合でも窓口で相談があれば、対応を検討するということです。

引き出せる金額は一人20万円までです。

一方、保険は、かんぽ保険や簡易生命保険の保険料について支払期間を通常の支払い猶予期間を含めて最長で6か月延ばします。

また保険金の支払いについても必要書類を一部省略するなど迅速な対応をとるということです。

日本郵政グループではこの特別措置の期間を2月5日までとしています。