“人命軽視” 懲役15年を求刑 弁護側「将来への絶望と介護疲れ」

論告弁論のなかで、検察は「殺傷能力の高い凶器で体の重要な部分を刺すなど犯行態様は極めて危険。殺意が強固で人命を軽視している。
2か月に1度の約33万円の年金収入と、預貯金が約9万円あるなか、滞納していた家賃は約5万8千円で、重大な経済的課題とはいえない。
自分勝手な理由で殺害に及んでおり、短絡的で強い非難に値する。
また妻が寝たきり状態になったのは事件5日前であり“介護疲れ”による犯行ではない」などとして懲役15年を求刑した。

一方、弁護側は「経済的な将来への不安と、妻の介助、自身の病気などで絶望して犯行に及んだ。犯行後は逃亡せず自首している。また犯行当時、被告は軽度認知障がいの状態だった」などとして「“介護疲れ”の事情を踏まえて量刑を決めるべき」と述べ「懲役3年、執行猶予付きの判決が相当」とした。
