公選法147条の2では、知事や市長らが、選挙区内の有権者に対し年賀状や暑中見舞い、その他「これらに類する」あいさつ状を出してはならないと明記しています。「喪中はがき」は「これらに類するあいさつ状」にあたるということです。

村井知事は喪中はがきが対象との認識がなかったと説明しています。

ではなぜ、あいさつ状がだめなのかというと、公選法であいさつ状を認めてしまうとお金のある政治家だけが大量のハガキを送るようなことになり選挙運動での公平性を保てなくなるというのが理由です。

一方、有権者から送られてきた年賀状などに対して政治家が自筆で返信するのは問題ないということです。

では、家族の名前であいさつ状を送るのはどうか…。選管によるとケースバイケース。政治家の家族が、個人的に年賀状を出すのは問題ありませんが政治家への支援を求めるような記載があれば法律に抵触する恐れがあるということです。