「15のパワハラ」と遺族側が主張する例

●上級生Aがヘアアイロンで火傷を負わせた
●Aが真摯に謝罪しなかった
●Aが髪飾りの作り直し等、深夜に及ぶ労働を課した
●上級生が新人公演のダメ出しで、人格否定のような言葉を浴びせた
●週刊誌報道後、上級生が死亡した劇団員を孤立化させ、過呼吸に追い込んだ
●劇団幹部が火傷事件を「全くの事実無根」と発表した
など、上級生や劇団幹部、演出家、宙組幹部らによる15の行為を主張しています。南和行弁護士は、これをどのように思われるでしょうか。

(南和行弁護士) 今回、遺族の弁護士が話された行為は、いずれも「パワハラに該当」と言われると思います。弁護士らは具体的事実を意見書の中でも説明されてますし、何でパワハラに当たるのかという評価について、厚生労働省が発表しているパワハラ指針に沿う形で丁寧に説明されているので、記者会見での意見書を読めば、パワハラを「違います」と否定することは難しいと思います。

――やけどしたとされる額の傷跡写真や、死亡した劇団員のLINE、証拠としてはどうなんでしょうか?

(南和行弁護士) パワハラのスタート地点は、何があったんですか、いつどういう事実があったんですか、ということになるので、火傷を負われてることを示す証拠。ヘアアイロンを上級生が持っていて、すり寄って火傷が起こったこと自体は争ってないわけです。

しかも痛かったというようなこともおっしゃってるし、そうなると、故意があったかなかったかではなく、「自分でやります」と言っているのに上級生が「私がやる」とやって、けがを負ってる段階で、パワハラと言いうるということですね。スタート地点の「あった、なかった」でいうと、「行為があった」という証拠となります。