3年前に役所に何度も「間違いではないか」と確認していた
放課後等デイサービスでは、利用者が1か月で負担する上限額には3つのパターンがあります。それは所得によってかかる税額に応じて、0円(生活保護・低所得)・4600円(一般1:所得割28万円未満)・3万7200円(一般2)に分けられています。
湯川さんの場合、上限額は4600円と通知されていましたが、それは誤りで、実際は3万7200円だったというのです。大阪市からの文書は、誤っていたことによる2年間の利用額の差額分の約65万円について、追加の支払いを求める通知でした。
実は湯川さんの上限額は元々3万7200円でしたが、3年前に大阪市から突然『4600円に変更になった』と連絡があり、当時何度も「間違いではないか」と役所に確認したといいます。
(湯川さん)「『4600円ですけどあってますか?』と確認して、(役所の人に)『あってますよ』って言われたので、そこで安心してしまったんです。信じられなくなりました、大阪市が」
大阪市によりますと、今回の追加の支払いは所得区分の計算に誤りがあったことが原因。その上、大阪市のミスであるにもかかわらず、65万円一括での支払い期限は納入書が届いてから約1か月あまり。最初から支払い上限額が3万7200円だと正しく通知されていれば、通う回数を減らすなどして出費を抑えていたと湯川さんは訴えます。
(湯川さん)「初めからわかっていたらセーブできるけれども、あとから言われたらできないので、怒りしかないです」