「ブランドイメージを損ない契約解除事由にあたる」元オーナーが敗訴

 そして今年6月23日、2年以上続いた裁判の判決。大阪地裁は、松本さんには客と口論となったり乱暴な言動があったりしたと認定し、「セブン-イレブンのブランドイメージを損ない契約解除事由に当たる」として、松本さん側に元の店舗の明け渡しを命じました。さらに、契約解除の際に支払うことが決められていた違約金として、松本さん側に1450万円あまりの支払いなども命じました。
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 (東大阪南上小阪店・元オーナー 松本実敏さん 今年6月23日)
 「不当判決というか忖度判決やと思っているんですけど。時短営業をしたらあんなふうになって、裁判を起こしても勝てないよっていうふうになるんやろうなというのが、一番オーナー達に申し訳ない」

 判決を受け、松本さん側は控訴する方針です。
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 一方、セブン本部側は「当社の主張が全面的に認められたもので妥当な内容と存じます」とコメントしています。