この道路は「副道」でした

県警察本部交通企画課交通事故総合分析室 阿部博室長:
「これは、道路構造令における『副道』として利用されています。ここは交互通行が可能です。ですから一方通行ではありません」

副道に関しては、道路を新設したりする際の一般的技術基準を定めた政令、道路構造令の第七条に「車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である(中略)道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする」という規定があります。

つまり、「副道」とは、4車線以上ある交通量の多い道路の沿線に店やマンションなどが立ち並び、そこから本線への車の出入りが頻繁にある場所で、付近の混雑や渋滞が起きるのを防ぐために設置されているのです。

本線道路と並行して道路があるため、一方通行のようにも思えますが、今回の仙台バイパスの副道は、店舗などから車が出入りしやすくするためのものなので、一方通行の標識もなく対面通行して良い道路でした。

では、この副道とよく聞く「側道」は違うものなのでしょうか?