福原さんに下された決定「保全命令」とは?

小笠原キャスター:
まず、江さんと福原さんは2021年に離婚しましたが、2人の子どもがいます。この2人の子どもは「共同親権」という形になっています。

「共同親権」は離婚後も、父親と母親の双方が子供の親権を持つという形です。日本は「単独親権」のみですが法務省によれば、共同親権を認めるところもあります。

日本は単独親権ということですが、江さん側の弁護士によれば、2022年8月に福原愛さん側が日本の裁判所に対し、息子の「親権者指定の申し立て」を行ったということなんです。

ですから2022年10月に江さんは日本の裁判所に対し、子どもの引き渡しの申し立てを行いましたが、その前に既に、「親権者指定の申し立て」を行っていたということなんですね。では7月20日に「保全命令」が下されたとありましたが、裁判所による「保全命令」とは何なのか。

▼保全命令:判決が出るまで暫定的な措置を講じる制度

今の段階で福原さんは“一旦”すぐに江さんに息子を引き渡すように、という命令です。

この保全命令が出たということを佐藤弁護士はどう見てるかというと…

佐藤さん:
「保全命令というのはめったに出ない。緊急性がないと下されない判断」

日比麻音子キャスター:
「緊急性」というのは具体的にどういったことなんでしょうか?

佐藤さん:
例えば「子どもの身体に危険が及ぶ」などのケースですが、今回の場合は、▼他国に出国してしまう可能性がある、▼お父さんと子どもがもう会えない状況になってしまうなどのリスクがある、そのあたりを評価されたのだと思います。

井上キャスター:
親権をどうするかというのは少し置いといて、「まずお子さんを返しましょう」というかなり踏み込んだ命令なんですか。

佐藤さん:
そうですね。元々子どもは台湾にいた、それが正常な状態だ、と。それにちゃんと戻しましょう、という判断になります。