理由は「仙台市印鑑条例」の存在でした
そこで、仙台市に取材したところ「昭和」のあるものが理由とわかりました。
仙台市戸籍住民課 佐藤斉課長:
Q 窓口ではマイナンバーカードが使えないのはどうしてか?
「今現在、仙台市の印鑑条例には印鑑登録証を提示と規定がございます」
Q いつ頃つくられたものなのか
「「昭和52年制定でございます。窓口で、マイナンバーカード提示で交付をという声は過去にもあり検討してきた経緯はあるが…」
Q 条例改正まではいかなかった
「仰る通りです」

昭和52年というと46年も前の条例。しかも、以前から意見は出ていたのに改正はしていなかったということなのです。
この仙台市印鑑条例の第十五条には、「印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない」とあります。この条文がネックになり窓口ではマイナンバーカードが使えないというのです。
ただ、マルチコピー機ではマイナンバーカードが使えるということでした。これは条例違反にあたらないのでしょうか。

















