仙台市内に住む男性から、tbcにマイナンバーカードに関する情報が寄せられました。便利なハズのマイナカードで思わぬ事態が発生していました。

仙台市内に住む50代の男性によりますと、3月8日、マイナンバーカードを使って印鑑登録証明書を発行するためコンビニのマルチコピー機に行ったところ、システムメンテナンスのため使用できない状況に。

このため、役所の窓口に行きマイナンバーカードを出したところ職員から驚くことを言われたといいます。

窓口の職員:
「マイナンバーカードでは発行できません。条例違反にあたります」

いったい条例違反とはどういうことなのしょうか。

この問題を整理すると、「印鑑登録証明書」とは、ハンコが実印であることを示す重要な書類です。仙台市では、コンビニエンスストアなどに置いてある「マルチコピー機」でマイナンバーカードを使い発行できます。ところが、各区役所などの窓口で申請する際は、マイナンバーカードは使えないのです。従来からある印鑑登録証カードが必要です。

なぜ、マルチコピー機と窓口で対応が分かれているのでしょうか。