私の手元に一通のハガキが届きました。運転免許の更新通知です。

期限はいつまでだったか――、免許証を取り出して有効期限を見ると、「令和7年12月28日まで有効」とあります。

しかし、ハガキの更新期限は年をまたいだ「令和8年1月5日」です。

「あれ?仮に年明けの1月5日に車で免許センターまで行くと、無免許運転になるのか?」

結論から言えば、無免許にはなりません。

愛媛県警・運転免許課に取材したところ、券面とハガキの日付にズレがあるのは間違いではなく、「1月5日までの運転も法的に問題ない」との回答が得られました。

ではなぜ運転免許証の記載どおり「12月28日まで有効」でなく、期限が延びるのでしょうか。そこには、カレンダーと法律からなる「玉突き」のような延長ロジックが存在します。