放送法は誰のものか

放送法の第一条の二項にはこう書かれている。
▼放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって放送による表現の自由を確保すること

条文にある“放送の不偏不党”を守って“自律を保障する”のは誰なのか…放送法は誰に対してある法律なのだろうか。鈴木教授は放送法の意味を理解していない人が多いという。

慶応大学 鈴木秀美教授
「放送法の本来の目的は表現の自由の確保。第一条一項に書かれているのは放送事業者が目指すガイドライン努力目標のようなものが書かれているのであって、それを使って監督機関が番組の中身を取り締まるなんてことはそもそも想定されていない。このあたりのことは放送業界、研究者、それから総務省の人は分かっているんですけど、普通に広くあまり知られていないし政治家のみなさんも理解していない」

(BS-TBS 『報道1930』 3月15日放送より)