立ちはだかる『条例』 ポイントは管理元
熊本市内の河川敷や堤防を管理・パトロールする熊本河川国道事務所の白川出張所を訪ねました。

熊本河川国道事務所 白川出張所 阿部淳出張所長「河川敷の多くは熊本市の公園として利用されており、公園は火気の使用が禁止されているため、花火はできないと思う」
またしても立ちはだかった『条例』・・・あきらめかけていた時、阿部所長の口から思わぬ言葉が出ます。
阿部所長「手持ち花火程度であれば子飼橋周辺でできる」

熊本を流れる一級河川「白川」にかかる子飼橋付近の河川敷の一部は、国の機関である白川出張所が管理している為、熊本市の条例は適用されないというのです。













