期待の声の一方で…。

(大崎事件弁護団・共同代表 鴨志田祐美弁護士)「全部検察官の裁量や運用に最終的には委ねる法案、そのまま通す国会の良識を疑う」

今回の改正では検察の抗告は「原則禁止」されるものの例外として「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」とする規定が設けられたほか、証拠の目的外使用も禁止されます。

抗告の「全面禁止」や幅広い証拠の開示などを求める声もあり、制度見直しを議論する「法制審議会」の委員で大崎事件の弁護団の鴨志田祐美弁護士は、抗告や証拠の開示のあり方が検察官の判断次第になりかねないと懸念を示しました。

(大崎事件弁護団・共同代表 鴨志田祐美弁護士)「次に再審開始決定が出来た時に抗告した場合、例外規定は全く例外ではないとなる。本当に(抗告が)原則禁止になるか大崎事件は試金石になる。検察官のあり様が問われている問題」

大崎事件の5回目の再審請求の次の協議は今年10月に予定されています。