争点は「殺意があったか」

判決によりますと笹山被告はおととし6月、保育士として勤務していた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけて殺害しようとしたほか、当時1歳の女の子の顔を棚に打ちつけて全治およそ1週間のけがをさせたものです。

笹山被告は殺人未遂と傷害の罪に問われ、初公判で殺人未遂の罪について「殺すつもりはなかった」と否認。殺意があったかどうかが争点でした。