「仕事が続けられなくなれば転職するしかないが、体調が悪ければ転職すらできない」
厚生労働省は、犯罪被害者等の休暇を企業が導入する場合、以下の3つの方向性を提示している。
①「既存制度の活用」 病気休暇や裁判員休暇など、既存の特別休暇制度に犯罪被害者等を対象として明示する
②「社内周知」 休暇制度を新設しなくても、必要な休暇が取得可能であることを従業員に周知する
③「新制度の創設」 特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を新たに創設する
永家氏は、①や②でも意義は大きいと評価しつつも、被害者の人生への実効性を持たせるためには③の制度の創設が、最も価値があると指摘する。
「仕事が続けられなくなれば転職するしかないが、体調が悪ければ転職すらできない。貯蓄を切り崩しながら、医療費もかさんでいく。休暇制度だけですべてが解決するわけではありませんが、被害者の休みが制度としてあれば…と感じることはあります」(永家氏)














