川重側が一定の解決金を支払う形で和解


清島浩司さんは2002年に川崎重工業に入社。2013年4月から単身赴任で中国の関連会社に出向しましたが、3か月後の同年7月に自死しました(当時35歳)。

清島さんの死をめぐり、2016年に労働基準監督署は「業務起因性」を認め、労災と認定。

川崎重工業神戸本社


清島さんの遺族は、“トラブル対応に忙殺されるなど大量の業務を抱え込んでいたのに、川重側は人員を追加で派遣するなどの業務軽減措置を怠った。そうした対応がうつ病の発症につながった”として、2022年に川重を相手取り、計1億円あまりの賠償を求め、神戸地裁に提訴しました。

川重側は全面的に争う姿勢を示し、清島さんの死は事故死だったとも主張しましたが、神戸地裁は去年1月の判決で、その主張を退け、自死と断定。

一方で、“清島さんが過重な業務に従事していたとは認められない”として、遺族側の請求を棄却していました。

この判決を不服として、遺族側が控訴。控訴審では、“いわゆる二重雇用の状態の中で業務が過重となっていた。川重と出向先の相矛盾する命令に引き裂かれていた”と、改めて訴えていました。


遺族側によると、大阪高裁の和解勧告に基づき、川重側が一定の解決金を支払うという内容で、4月16日(木)付けで和解が成立したということです(金額は非公表)。