川崎重工業から中国の関連会社に出向した男性の自死をめぐり、遺族が過重労働が原因だと訴え、川重側に損害賠償を求めていた裁判の控訴審で、川重側が一定の解決金を支払う内容で和解が成立しました。

遺族側は “海外出向のケースで、出向元の企業の安全配慮義務を明確に認めた判例はなく、海外出向者の安全を考える上で非常に大きな意味を持つ和解だ” と評価しています。