【まとめ】

■自動車などのドライバー

自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)

違反が認められた場合…
罰則:3カ月以上の拘禁刑又は5万円以下の罰金
違反点数:2点
反則金:7000円(普通車)

■自転車などの運転手

できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)

道路の左側端に寄って通行しなかった場合…「被側方通過車義務違反」
→反則金 5,000円

※なお、右側に進路を変えて前に出る「追い越し」については、これまで通り、黄色のセンターラインを越えるなどの行為は禁止されています。