違反罰則は「50万円以下の罰金」

長崎の最低賃金は去年12月1日から「時間額1031円」に、佐賀県の最低賃金は去年11月21日から「時間額1030円」になっており、それぞれ県内で働くすべての労働者に適用されます。

【最低賃金法】
▶使用者は労働者に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

▶違反した者は50万円以下の罰金に処する