労基署は「いかなる事情があろうと責任重大」

長崎労基署は「賃金は労働者とその家族にとって欠くことのできない生活の糧となるもの」とした上で、「事業主はいかなる事情があろうとも労働者に賃金を支払う責務があり、責任は重大。今後も賃金不払いを発生させた事業主には厳正に対処する」としています。

長崎労基署は「賃金は労働者とその家族にとって欠くことのできない生活の糧となるもの」とした上で、「事業主はいかなる事情があろうとも労働者に賃金を支払う責務があり、責任は重大。今後も賃金不払いを発生させた事業主には厳正に対処する」としています。





